平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。
これまでは、65歳以上の労働者について、65歳到達以前から雇用されている「高年齢継続被保険者」のみ対象となっておりましたが、平成29年1月1日以降は、年齢を問わず、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある方はすべて雇用保険の適用の対象となります。
これにより、雇用した65歳以上の労働者で、適用要件を満たし、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合は、雇用保険が適用されますので、この機会に労働者の雇用保険加入状況を確認の上、加入漏れがないようご注意ください。
なお、毎年4月1日現在で満64歳以上の被保険者は、平成31年度までは雇用保険料が免除されますが、平成32年4月からは免除制度が廃止されるため、雇用保険料の徴収・納付が必要となります。
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