愛知県最低賃金は、令和4年10月1日から時間額986円に改正されました。
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金は時間給で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額986円と比較します。
最低賃金改定に関してご不明な点がある方は、津島労働基準監督署までお問い合わせください。
津島市寺前町3-87-4
T E L / 0567-26-4155
F A X / 0567-24-9289