個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です(所得税及び復興特別所得税の申告が必要でない方も対象)。

詳細は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご覧いただくか、津島税務署(個人課税部門)にお問い合わせください。

 

【国税庁HP>税の情報・手続・用紙>税について調べる>確定申告>個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存】

 

※確定申告時では、3密を避けるため「e-Tax」での申告を推奨しています。「e-Tax」を始めるには、津島税務署までお問い合わせください(℡ 0567-26-2161)。